借金の整理を確かめる

費用の分割払い対応を6社で確かめた

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2026/9/21公開

債務整理の弁護士費用は1社あたりか総額かで変わるで、着手金・減額報酬・過払い報酬の組み立てを扱いました。**この記事では、その費用を分割で払えるかどうかを見ます。**2026年9月21日に、6社の公式サイトを実際に開いて確かめました。対象は提携2社と非提携4社です。提携2社はアース司法書士事務所とシン・イストワール法律事務所です。非提携4社は司法書士法人黒川事務所・松谷司法書士事務所・弁護士法人北千住パブリック法律事務所・司法書士法人杉山事務所です。

分割払いを明記していたのは6社中3社

「分割払い」という語で公式サイトを検索し、費用に関する記述があるかを数えました。

シン・イストワール法律事務所は、トップページにこう書いています。

費用の分割払い・後払いもOK

司法書士法人黒川事務所は、料金の案内でこう書いています。

もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。

松谷事務所のページ名は「任意整理の費用とお支払い方法について」です。その名のとおり、支払い方法そのものを1ページにまとめています。

費用は分割払いが可能です

続けて、分割の決め方まで書かれています。

ご依頼者様の収入や生活状況に応じて、お支払いしやすい分割方法を設定します。

同じページには、分割払いの場合は原則6か月以内に支払いを終える案内もありました。債権者への返済と事務所への支払いが同時期に重ならないよう配慮する、という説明です。

見当たらなかったのは6社中3社

残る3社は、アース司法書士事務所・弁護士法人北千住パブリック法律事務所・司法書士法人杉山事務所です。トップページ・料金ページ・よくある質問を確認しましたが、分割払いについての記載が見当たりませんでした。

見当たらないことは、分割に応じていないことを意味しません。アース司法書士事務所は費用の項目を4つに分けて示す数少ない事務所です。基本報酬・過払い報酬・減額報酬・オプション報酬の内訳は別記事にまとめました。支払い方法まで書かれていないだけで、相談の場で分割払いを聞くこと自体はできます。

公式サイトの記載読者が事前に分かること

  1. 専用ページで支払い方法を説明

    松谷司法書士事務所

    収入に応じた分割方法。原則6か月以内

  2. 料金案内の中で明記

    シン・イストワール法律事務所/司法書士法人黒川事務所

    「分割払い・後払いOK」の一文で示す型

  3. 確認した範囲に記載なし

    アース司法書士事務所/北千住パブリック法律事務所/杉山事務所

    3社。トップ・料金・FAQを確認したが見当たらなかった

6社の分割払い表示(公式サイトを2026-09-21に確認)

手数料が乗るかどうかまでは、どの事務所も書いていない

分割払いを明記していた3社のページにも、限界があります。分割にしたときの手数料や利息については、どこにも書かれていません。松谷司法書士事務所は分割の期間(原則6か月以内)を示しています。ただ、その期間中に手数料が発生するかどうかは記載がありません。シン・イストワール法律事務所と黒川事務所も同様です。回数や利息の有無には触れていません。

「分割払いOK」という一文だけでは、総額が増えるのかどうかまでは分かりません。分割にした場合の総額を、一括払いの場合と比べて聞く必要があります。債務整理は減額を目的にした依頼です。事務所への支払いで新たな上乗せが生じないかを確認しておくと、総額の見通しがぶれずに済みます。

事務所の分割払いとは別に、法テラスの立替がある

事務所ごとの分割払いとは別に、公的な立替の仕組みもあります。総合法律支援法30条1項2号です。

代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。

日本司法支援センター(法テラス)が、弁護士・司法書士費用を立て替える制度です。立て替えたあとの返し方は、法テラス千葉の案内にこう書かれています。

法テラスが立替をした弁護士・司法書士費用等は、ご登録の口座からの引落により、毎月分割で返済していただきます。

**事務所への支払いを分割にするか、法テラスの立替を使って月々の口座引落にするかは、別の選択肢です。**使えるのは資力の要件(収入・資産が一定額以下であること)を満たす場合です。条件に当たるかは相談の窓口で確かめることになります。資力の要件と対象範囲は債務整理の弁護士費用は1社あたりか総額かで変わるにまとめました。

確認する前に

  1. 公式サイトに分割払いの記載があるか、無ければ相談時に確認する
  2. 分割の場合、完済までの期間に定めがあるか(松谷司法書士事務所は原則6か月以内)
  3. 分割払いに手数料や利息が乗るかどうか
  4. 資力の要件を満たすなら、法テラスの立替も選択肢に入れる
  5. 事務所への支払いと、和解後の債権者への返済の時期が重ならないか

まとめ

  • 分割払いを公式サイトに明記していたのは6社中3社。松谷司法書士事務所・シン・イストワール法律事務所・司法書士法人黒川事務所
  • アース司法書士事務所・北千住パブリック法律事務所・杉山事務所の3社は、確認した公開ページに記載が見当たらなかった
  • 松谷司法書士事務所は分割の決め方(収入に応じて設定・原則6か月以内)まで書いていた
  • 見当たらないことは対応していないことを意味しない。相談時に確認する材料になる
  • 事務所の分割払いとは別に、法テラスの立替制度(総合法律支援法30条1項2号)が使える場合がある

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
6
出典
5(法令 1)
公開

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介した事務所の資格と料金

事務所運営会社誰が手続きをするか料金
アース司法書士事務所アース司法書士事務所(代表 近藤陽介・大阪市北区)認定司法書士(認定を確認)
簡裁訴訟代理等関係業務の認定 第612074号(大阪司法書士会 登録番号3331)
記載なし(理由は下)
アース司法書士事務所
費用の項目(基本報酬・過払い報酬・減額報酬・オプション報酬)は分けて示されているが、支払い方法(一括か分割か)についての記載は確認した範囲に無かった トップページ・料金ページ(price.html/price_himitsu.html)・任意整理の流れとFAQ(ninniseiri/flow.html/ninniseiri/faq.html)を確認しましたが、分割払いについての記載は見当たりませんでした(2026-09-21確認)。基本報酬は「取引中 1社あたり 11,000円〜(税込)」で、減額報酬は「当事務所では頂戴いたしません」と明記されています

料金は各事務所の公式サイトで、税込価格が文章で明示されているものだけを掲載しています。 「誰が手続きをするか」は、弁護士の登録または簡裁訴訟代理等関係業務の認定を 各社の公式サイトで探した結果です。司法書士が任意整理を代理できるのは 1件140万円までで(司法書士法3条1項7号・裁判所法33条1項1号)、しかも認定を 受けた司法書士に限られます。公式サイトで見つからないことは、認定が無いことを意味しません。

出典

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