借金の整理を確かめる

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司法書士法と裁判所法で確かめる

頼める相手は、
借金の額で先に決まります

司法書士が任意整理を代理できるのは1件140万円までです。司法書士法3条1項7号が裁判所法33条1項1号の額を上限にしていて、しかも認定を受けた司法書士に限られます。広告の文言ではなく、条文で確認できる範囲だけを整理しています。

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まず読まれている記事

1. きまりを知る

誰に頼めるか、上限金利、取立てが止まる根拠は条文に書かれています。

きまりを知るの残り 6 本

2. 手続きを比べる

任意整理・特定調停・個人再生・自己破産で、決める人と効果が違います。

手続きを比べるの残り 3 本

3. 相談・依頼する

相談の前に用意するもの、費用の聞き方、公的な窓口。

相談・依頼するの残り 10 本

4. その後の生活

取立ての止まり方、信用情報の保有期間、返済が始まってからのこと。

その後の生活の残り 8 本

このサイトの調べ方

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